・厚生労働省は,産業医の選任義務のない労働者50人未満の事業所(以下「小規模事業」という。)における労働衛生の向上及び労働者に対する産業保健サービスの充実を図ることを目的として,平成5年度より全国的に地域産業保健センターを設けています。
・むつ下北医師会も平成9年度から青森労働局の委託を受け「むつ下北地域産業保健センター」を設置しました。 当センターは、むつ労働基準監督署内の小規模事業場に働く労働者等を対象に産業保健サービスを行うことになりました。
・ 具体的には、下記の事業を実施いたします |
健康相談窓口 |
当センターの医師が,事業者・労働者からの健康に関する相談に応じます。 相談日は,毎週金曜日の正午から午後2時までです。 相談は直接センターにご来館いただくか又は随時当センターで電話にて受付をしております。
相談場所は当センター相談室です。 相談を希望する人は,健康診断結果などをご持参した方が効果的です。 相談内容は,健康診断結果に基づいた健康管理,生活習慣病の予防法,病後の健康保持増進の方法等です。 |
個別訪問産業保健指導の実施 |
個別訪問は,事業場の希望日に応じ医師が訪問いたします。 当センターの医師が事業場を訪ね、事業者・労働者からの健康相談に応じ,また,職場環境の改善を助言します。 |
守秘義務 |
医師等は、当センターの業務に従事することにより知り得た秘密は厳守いたします。 |
その他 |
この事業は全て無料で行われます。 |
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